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| 自賠責保険・共済の保険金または共済金の支払いで、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行います。 | |
| 公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が、支払い内容についての審査を行います。 | |
| 調停結果を守ることについては、自賠責普通保険約款・自賠責共済規定等に定めております。 | |
| 紛争当事者および保険会社・共済組合から提出された書類などで支払い内容についての審査を行います。当事者の出席の必要はなく、費用も原則としてかかりません。 | |
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