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〈紛争処理解決までの一般的な流れ〉
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| ※自賠法第3条(自動車損害賠償責任) 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
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| 一括払事前認定の仕組み 相手側に自動車(任意)保険・共済の対人賠償契約がある場合、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金を含めて自動車(任意)保険会社・共済組合がお支払いすることを一括払といいます。 この一括払いをする場合に、自動車(任意)保険会社・共済組合が自賠責保険会社・共済組合に対し、自賠責保険金・共済金の支払いに係る重要事項 例えば、責任(過失)の有無あるいは後遺障害の等級等について、事前の認定を依頼する仕組みをいいます。 |
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