一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2 この法人は、従たる事務所を大阪府大阪市に置く。 3 前項のほか、この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 責任保険及び責任共済からの支払いに係る紛争の調停事業 (2) 自動車事故(責任保険及び責任共済に関するものに限る)による被害者等からの相談等を目的とする事業 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。 第3章 資産及び会計 (基本財産) 第5条 設立当初の財産目録に記載された財産(以下「基本財産」という。)は、第3条の目的を行うために不可欠な財産とし、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 (事業年度) 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 3 第1項の書類については、開始の前日までに国土交通大臣及び金融庁長官(以下「行政庁」という。)の認可を受けなければならい。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告書 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 公益目的支出計画実施報告書 (4) 貸借対照表 (5) 収支計算書及び正味財産増減計算書 2 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所にその写しを3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。 4 第1項の書類(第3号は除く)は、当該事業年度経過後3月以内に行政庁に提出しなければならない。 第4章 評議員 (評議員) 第9条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。 2 評議員は、この法人又は子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。 (任期) 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (報酬等) 第12条 評議員に対して、1日当たり10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。 第5章 評議員会 (構成) 第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第14条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 事業計画及び予算の承認 (5) 貸借対照表、収支計算書及び正味財産増減計算書の承認 (6) 定款の変更 (7) 長期借入金(借入期間が当該事業年度を越える借入金)の借入 (8) 残余財産の処分 (9) 基本財産の処分又は除外の承認 (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 2 前項第1号の決議を行った場合には、行政庁の認可を受けなければならない。 (開催) 第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要に応じて臨時評議員会を開催する。 (招集) 第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 (決議) 第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (3) 定款の変更 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。 (評議員会運営規則) 第19条 評議員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。 第6章 役員 (役員の設置) 第20条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上5名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。 3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事、1名を常務理事とし、専務理事及び常務 理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任等) 第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 理事長が欠けたとき又は事故があるときには、理事会があらかじめ定めた順位に従い、専務理事又は常務理事がその業務執行に係る職務を代行する。 4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (報酬等) 第26条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。 (取引の制限) 第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引 (3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。 (責任の一部免除又は限定) 第28条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 2 この法人は、理事会の決議によって、外部役員等(一般法人法第198条において準用する同第115条第1項の外部役員等をいう。)の前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 第7章 理事会 (構成) 第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第30条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 (4) 紛争処理委員の選任及び解任 (5) 紛争処理業務規程の制定及び改廃 (6) 相談等業務規程の制定及び改廃 2 前項第4号の規定に係らず、緊急かつやむを得ない事情により紛争処理委員を選任しなければ円滑な紛争処理を遂行できないと認められるときは、理事長は、新たな紛争処理委員を選任し、委嘱することができる。 3 第1項第4号及び第5号並びに前項については、行政庁の認可を受けなければならない。 (招集) 第31条 理事会は、理事長が招集する。 (決議) 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。 第8章 事務局 (設置等) 第34条 本機構の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (備付け帳簿及び書類) 第35条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1) 定款 (2) 理事及び監事の名簿 (3) 事業計画及び予算に関する書類 (4) 事業報告及び決算に関する書類 (5) 正味財産増減計算書及び貸借対照表 (6) 許可、認可等及び登記に関する書類 (7) 定款に定める機関の議事に関する書類 (8) 理事及び監事の履歴書 (9) 評議員、紛争処理委員及び職員の名簿及び履歴書 (10) その他必要な帳簿及び書類 2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。 第9章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第36条 この定款は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。 (合併等) 第37条 この法人は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。 2 事業の全部若しくは一部(紛争処理業務に限る)を譲渡又は休止(廃止を含む)する場合は、行政庁の許可を受けなければならない。 (解散) 第38条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 (残余財産の処分等) 第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体等に贈与する。 2 この法人は、剰余金の分配は行わない。 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第40条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の代表理事は、理事長の落合誠一とする。 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 |