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| すぐには申請できません。 自賠責保険・共済に請求をされた後、提示された保険金・共済金の支払いをめぐりトラブルが生じ、お互いが十分お話し合いをされても合意に至らなかったときに紛争処理の申請ができます。 |
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| 自賠責保険・共済は、人身事故に係る損害賠償責任保険(共済)です。 したがって車両の損害等物的な損害は対象になりません。 |
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| 原則として無料です。 ただし、紛争の当事者から鑑定等特別な手続きのお申し出があり、その手続きをしたときには鑑定に要する実費など、その手続きに要する費用を当事者に負担していただきます。 |
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| 紛争の内容が多岐にわたることが想定されますので一概に紛争処理に要する期間について申し上げられませんが、裁判によらない紛争の解決を目指しておりますので、できるだけ迅速に紛争処理を行うよう努力しています。 | |
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| 自賠責保険会社・共済組合から支払通知を受け取られた日から2年以内となります。2年を経過するおそれがあるときは自賠責保険会社・共済組合に対して時効中断の申請が必要になりますのでご注意ください。 なお、自動車(任意)保険会社・共済組合が自賠責保険・共済の支払金を含めて交渉を継続している場合(一括払)は上記の事項と関係なく紛争処理の申請ができます。 |
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| 本機構所定の申請用紙に必要事項を記入していただき、必要資料を添付のうえ、送付してください。なお、申請書類は直接お持ちいただく必要はございません。 ご不明な点については、お問い合わせください。 |
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| 提出された資料のほか、自賠責保険会社・共済組合における支払いに関する判断の根拠となった資料、また、そのほか必要に応じて本機構が収集した資料や独自の調査等をもとに公正中立な立場の紛争処理委員が合議制により適確に審査します。 | |
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| 交通事故に関して専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士、医師、学識経験者です。 | ||
| 紛争処理にあたっては、申請者の方から提出された資料及び本機構が入手した資料等により充分に審査いたしますので、基本的には申請者の出席を求めることはありません。もし、不明な点や確認する必要がある場合には、文書等で照会することになります。 | |
| 本機構の調停(紛争処理)とは、自賠責保険・共済の決定について、国から認可を受けた紛争処理委員が法律や自賠責の支払基準に照らして、その判断が妥当か否かを適正に審査することにあり、妥協点を探るということではありません。 従って、処理の中で当事者双方から、事情聴取をすることとなっていますが、それは面談ではなく、所定の情報(主張・意見・証拠書類等)として、申請者はもとより、すべての紛争当事者の方々から「文書」で提出していただくこととしております。 |
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| 再度の申請はできません。 本機構の紛争処理は当事者からの申請により紛争の調停を行うものであり、この結果に納得がいただけない場合は裁判の手続きをお取りいただくことになります。 |
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| 申請者はいつでも文書により申請を取下げることができます。 | |
| 弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない方が、報酬を得る目的で示談等の法律行為に介入することを禁じている法律です。 | |