紛争処理業務規程

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 紛争処理業務規程

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「本機構」という。)が定款第4条第1項第1号に規定する事業を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(紛争処理業務の実施)

第2条 本機構は、自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)における保険金若しくは共済金又は損害賠償額(以下「保険金等」という。)の支払い(保険金等を支払わない場合を含む。以下同じ。)に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るため、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「法」という。)第23条の6第1項第1号に規定する紛争の当事者からの申請に基づき、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行う。

2 本機構が紛争処理の対象とする支払いに係る紛争とは次の場合に係る紛争をいう。

(1) 責任保険の保険者又は責任共済の共済責任を負う者が保険金等の支払いに関する判断結果を通知した場合

(2) 損害賠償義務者から損害賠償に係る交渉について委任を受けた者が法第23条の6第1項に規定する紛争の当事者のいずれかに対し、責任保険の保険者又は責任共済の共済責任を負う者の承諾を得て、責任保険又は責任共済における保険金等の支払いに関する重要事項に係る判断結果を通知した場合

(紛争処理の基本)

第3条 本機構は、法の趣旨に則り、法第16条の3に規定する「支払基準」に従い、専門的な知見に基づき迅速に公正中立な紛争処理を行うものとする。

(紛争処理の申請手続き)

第4条 紛争処理を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を本機構に提出して申請手続きを行わなければならない。

(1) 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所

(2) 紛争処理を求める事項

(3) 紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容

(4) 事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し、参考となる事項

(5) 申請の年月日

(6) 他の機関において法律相談、斡旋等を行っている場合はその機関名

2 前項の申請書には、証拠書類その他参考資料を添付しなければならない。

3 第1項の申請は郵送により行うことができる。

(紛争処理の申請の受理)

第5条 本機構は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、紛争処理の申請を受理するものとする。

(1) 民事調停若しくは民事訴訟に係属中であるとき又は当事者間の紛争が解決しているとき。

(2) 他の機関に斡旋等を申し出ている事件の場合は、当該機関に対し、本機構で紛争処理を開始するため、当該斡旋等について中断又は中止する旨を連絡していないとき。

(3) 申請者が不当な目的により紛争処理の申請をしたものと認められるとき。

(4) 申請者が権利又は権限を有しないと認められるとき。

(5) 弁護士法第72条に違反する合理的な疑いのある者からの紛争処理の申請と認められるとき。

(6) 責任保険又は責任共済からの支払金額に影響がないと認められるとき。

(7) 本機構においてすでに紛争処理を行ったものと認められるとき。

(8) 責任保険又は責任共済の請求が行われていない事件に係る紛争であると認められるとき。ただし、第2条第2項第2号に該当するときは、この限りでない。

(9) 前各号に掲げるもののほか、本機構が紛争処理を行うに適当でないと認めるとき。

2 本機構は、前項第9号に該当する場合、申請内容に応じ、必要と認めるときは、申請者に対し責任保険又は責任共済に対する異議申立て手続き等解決のために適当と思われる方法を教示するものとする。

3 本機構は、申請を受理したとき又は受理しないこととしたときは、直ちに申請者に対して文書により通知するものとする。

4 申請者が提出した申請書等は、原則として返却しないものとする。

(紛争処理業務の日時等)

第6条 本機構の紛争処理業務の取扱いは、毎週月曜日から金曜日の午前9時に始まり、午後5時に終了するものとする。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。

2 本機構の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日から1月4日まで

(4) 12月28日から12月31日まで

(紛争処理業務の場所等)

第7条 紛争処理業務は、定款第2条に規定する主たる事務所(東京都千代田区)又は従たる事務所(大阪府大阪市)において行う。

2 前項の主たる事務所及び従たる事務所が紛争処理を行う区域はそれぞれ全国とする。

(紛争処理委員)

第8条 理事長は、紛争処理委員を30名以上選任し、主たる事務所に20名以上、従たる事務所に10名以上の紛争処理委員を配置する。

2 紛争処理委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。紛争処理委員選任に関する基準は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

3 紛争処理委員は中立公正を堅持し、独立して紛争処理に当たるものとする。

4 第2項の規定に関わらず、補欠又は増員により紛争処理委員を選任する場合で、緊急かつやむを得ない事情により紛争処理委員を選任しなければ円滑な紛争処理を遂行できないものと認められるときは、理事長は、第2項に規定する紛争処理委員選任に関する基準に従い、新たな紛争処理委員を選任し委嘱することができる。

5 第1項及び第4項で紛争処理委員を選任したときは、国土交通大臣及び金融庁長官(以下「行政庁」という。)の認可を受けなければならない。

(紛争処理委員の任期)

第9条 紛争処理委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された紛争処理委員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

3 紛争処理委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(紛争処理委員の解任)

第10条 紛争処理委員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合、その紛争処理委員に対し、理事会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他紛争処理委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の解任は、行政庁の認可を受けなければ、その効力は生じない。

(紛争処理委員の報酬)

第11条 紛争処理委員に対して、理事長が別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬とし支給する。

(紛争処理委員会)

第12条 理事長は、法第23条の7第2項及び第3項の規定に従い、紛争処理を実施するため、3名以上の紛争処理委員(以下「担当委員」という。)を指名し、紛争処理委員会を開催する。

2 理事長が指名した主任となる紛争処理委員(以下「主任委員」という。)が紛争処理を指揮する。

3 紛争処理委員会は、担当委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

(紛争処理委員総会等)

第13条 紛争処理委員で構成する紛争処理委員総会(以下「総会」という。)を、理事長は2年に一度以上開催する。

2 総会は、紛争処理委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 総会では、出席した紛争処理委員の互選により紛争処理委員長(以下「委員長」という。)及び紛争処理副委員長(以下「副委員長」という。)を選出する。

4 委員長は、総会の議長として総会の運営を指揮するほか、全紛争処理委員会を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐するほか、委員長が不在のときは代理となって業務を遂行する。

6 委員長は、主任委員で構成する紛争処理主任会議を年1回以上開催する。

(紛争処理の期日)

第14条 紛争処理を行う期日は、本機構がこれを定める。

(紛争処理の実施方法)

第15条 紛争処理は、次に掲げる資料に基づきこれを行う。

(1) 責任保険又は責任共済における保険金等の支払いに関する判断の根拠となった資料

(2) 申請者等から提出された資料

(3) 法第23条の12の規定に基づき本機構が保険会社又は共済組合から受けた文書若しくは口頭による説明又は提出を受けた資料

(4) 法第23条の20の規定に基づき本機構が行政庁から提供を受けた情報及び資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、本機構が収集した資料

2 前項の資料の収集を行うため、担当委員は、紛争当事者のほか、関係機関(第2条第2項第2号の受任者を含む。)に協力を求めることができる。

3 本機構は、主任委員が必要があると認めるときは、証拠の収集、事故現場の調査等独自の調査を行うことができる。

4 主任委員は、当事者から鑑定等特別な手続の申出があったときは、当該特別の手続の要否について決定するものとする。

5 紛争当事者の意見陳述及び証拠資料の提出は、文書で行う。ただし、主任委員がやむを得ない事情があると認めるとき又は必要があると認めるときは、文書以外の方法により意見陳述及び証拠資料の提出を行うことができる。

6 法第23条の13に規定する傍聴の許可は、主任委員がこれを行う。

7 本機構は、紛争処理の申請を受理したときは、直ちに相手方となる紛争の当事者に対し、意見陳述及び証拠資料の提出の意思があるときは指定する期限までに意見陳述及び証拠資料の提出をすべき旨を文書により通知するものとする。

8 前項の意見陳述及び証拠資料は、第5項に規定する方法によるものとする。

9 前項までに定めるもののほか、本機構は、紛争の当事者に対し、追加の意見陳述及び証拠資料の提出を求めることができる。

(紛争処理の結果の通知)

第16条 本機構は、紛争処理の結果を紛争の当事者に文書によって通知するものとする。

2 本機構は、紛争当事者から紛争処理の結果に関する説明を求められた場合は、文書による説明等必要な措置をとるものとする。

(紛争処理の打切り)

第17条 主任委員は、第5条第1項各号のいずれかに該当するときは、紛争処理を打ち切ることができる。

2 紛争処理を打ち切るときは、本機構は、その旨を紛争の当事者に文書により通知し、訴訟手続き等当該紛争の解決のために適当と思われる方法を教示することができる。

(申請の取下げ)

第18条 申請者は、いつでも文書により紛争処理の申請を取り下げることができる。

2 本機構は、前項の取下書が提出されたときは、その旨及び取下げによる紛争処理手続きの終結の旨を相手方となる紛争の当事者に速やかに文書によって通知するものとする。

(費用の負担)

第19条 紛争処理に係る費用は、本機構が負担する。ただし、第15条第4項に規定する特別な手続をしたときは、その手続に要する費用を当事者に負担させる。

2 当事者は、その負担額について本機構の請求に基づき本機構の指定する銀行口座に事前に振り込まなければならない。

3 当事者の事前の振込みは、請求書を受取った後10日以内に行わなければならない。

4 前項の事前の振込みが行われていないときは、当事者からの特別な手続きの申出はなかったものとみなす。

(紛争処理の記録)

第20条 本機構は、紛争処理に係る資料を理事長の定める方法により保管しなければならない。

2 法第23条の16に規定する帳簿の保管期限は、永久とする。

3 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成13年内閣府・国土交通省令第2号)第16条に規定する期日調書その他当該事件に関する書類の保管期限は、紛争処理終了の日より10年間とする。

4 保管資料の閲覧及び謄写はこれを認めない。

(事務局の業務)

第21条 定款第34条に規定する事務局は、理事長の指示によって次の業務を行う。

(1) 申請の受理並びに申請書及び添付資料の確認

(2) 申請者等への説明

(3) 申請受理の申請者等への通知

(4) 紛争処理のために必要となる資料の収集及び調査

(5) 紛争処理の事前準備

(6) 紛争処理のための資料及び紛争処理の記録の作成及び保存

(7) 紛争処理結果の申請者等への通知

(8) 紛争処理結果通知後の申請者等への説明

(9) 関係機関との連絡調整

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他紛争処理のために必要な業務

(秘密保持義務等)

第22条 本機構の役員(紛争処理委員を含む。)及び職員並びにこれらの職にあった者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
 なお、役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(規程の変更)

第23条 この規程は、理事会において出席した理事の過半数の決議によって変更することができる。

2 前項の決議を行った場合には、行政庁の認可を受けなければならない。

   附 則
  (施行日)
 この規程は、本機構が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第23条の5の規定に基づく指定を受けた日から施行する。

   附 則
  (施行日)
 この規程は、平成21年5月7日から施行する。(平成21年3月16日 自紛機東第20−186号)

   附 則
  (施行日)
 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。