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自動車損害賠償保障法(抜粋) 第二節の二 指定紛争処理機関 (指定紛争処理機関の指定等) 第二十三条の五 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。 一 職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。 二 前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五 前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。 3 指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 5 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。 (業務) 第二十三条の六 指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 保険金等又は共済金等の支払に関する紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項第一号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。 (紛争処理委員) 第二十三条の七 指定紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令・内閣府令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。 2 指定紛争処理機関は、紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定紛争処理機関の長が指名する者に紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。 3 前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも一人は、弁護士でなければならない。 (役員等の選任及び解任) 第二十三条の八 紛争処理業務に従事する指定紛争処理機関の役員(紛争処理委員を含む。次項及び次条において同じ。)の選任及び解任は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第二十三条の五第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務等) 第二十三条の九 指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (紛争処理業務の義務) 第二十三条の十 指定紛争処理機関は、紛争処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。 (紛争処理業務規程) 第二十三条の十一 指定紛争処理機関は、紛争処理業務に関する規程(以下「紛争処理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 紛争処理業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。 3 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の認可をした紛争処理業務規程が紛争処理業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その紛争処理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (説明又は資料提出の請求) 第二十三条の十二 指定紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度において、保険会社又は組合に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。 2 保険会社又は組合は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 (紛争処理の手続の非公開) 第二十三条の十三 指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 (事業計画等) 第二十三条の十四 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定紛争処理機関は、毎事業年度、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 (業務の休廃止等) 第二十三条の十五 指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。 3 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第二十三条の十六 指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、紛争処理業務に関する事項で国土交通省令・内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (報告及び立入検査) 第二十三条の十七 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施の確保に必要な限度において、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定紛争処理機関の事務所に立ち入り、紛争処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。 (監督命令) 第二十三条の十八 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第二十三条の十九 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 二 第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、第二十三条の十四又は第二十三条の十五第一項の規定に違反したとき。 三 第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。 四 第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。 五 指定紛争処理機関又はその役員が、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。 2 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定紛争処理機関への情報提供等) 第二十三条の二十 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供を行うものとする。 (国土交通省令・内閣府令への委任) 第二十三条の二十一 この節に規定するもののほか、指定紛争処理機関及び紛争処理業務に関し必要な事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。 |