事業内容・基本理念

設立

平成13年に被害者保護の充実を目的として自動車損害賠償保障法の改正が審議された中で、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決するため、公正・中立な判断を行う第三者機関の創設が求められました。
これを受け、平成13年12月26日に財団法人として許可され、平成14年4月1日に改正施行された自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠法23条の5)を受けて、裁判外紛争処理機関として本機構が設立されました。また、平成23年4月1日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、一般財団法人に移行し自動車事故による相談等事業も開始いたしました。

事業の目的

本機構は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

事業の内容

1.自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停事業
2.自賠責保険・共済からの支払いに関する被害者等からの相談等を目的とする事業
3.その他本機構の目的を達成するために必要な事業

基本理念

01当機構の存在意義

当機構は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき国に指定された「指定紛争処理機関」です。自賠責保険金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決によって、自動車事故被害者の保護を図ることを使命としています。

02私たちが目指すもの

~社会から信頼され続ける存在になる~
私たち役職員(以下単に「私たち」)は、「指定紛争処理機関」の一員であることを自覚し、一人ひとりが世の中のため、社会のために役に立つ仕事をしているというプライドを持ち、当機構が社会から信頼され続ける存在になることを目指します。

03私たちが大切にすること

私たちは、公正・誠実に業務を行います。
私たちは、業務品質の維持・向上に努めます。
私たちは、自分たちの取組を社会に向けて発信します。
私たちは、働きがいがあり、働きやすい職場環境を作ります。
私たちは、一人ひとりが成長を続けます。

役職員の行動規範

私たちは、『基本理念』を実践するため、次の七つの基本的なことに立ち返って行動します。

01法令等の遵守

私たちは、自賠法を始めとする法令および定款や紛争処理業務規程など、当機構の諸規則・ルールを遵守します。

02良識ある誠実な行動

私たちは、良識に従い、倫理観および節度を持って、誠実に業務を遂行します。

03円滑なコミュニケーション

私たちは、お互いに信頼して協力し合い、助け合い、円滑にコミュニケーションを取りながら業務を遂行します。ハラスメントのない職場を作ります。

04能力向上

私たちは、自己研鑽に一層励み、また、お互いに教え合いながら相互の能力の向上に努めます。持てる能力を最大限に発揮し、業務の遂行に最善を尽くします。

05課題解決に向けた取組

私たちは、常に向上心を持って組織の課題と向き合い、前例にとらわれずに改善策を講じることによって、課題解決に努めます。

06情報の厳格な管理

私たちは、当機構が保有する個人情報などの機密情報はもちろんのこと、業務において知り得た情報や保有する情報の全てを、法令等に従って厳格に管理します。

07適時・適切な情報の開示・発信

私たちは、様々な関係者*と円滑なコミュニケーションを取り、業務情報を必要な範囲で適時・適切に開示・発信します。
*関係者:自動車事故当事者、法曹、医療機関、学会、自賠責関係機関(保険会社・共済組合等)、行政機関など

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
令和6年12月2日制定

事業概要