申請できるかの確認

申請の前に

申請に進む前にご確認ください

当機構の紛争処理制度は、すべての交通事故や保険に関するトラブルを扱っているわけではありません。
申請内容が制度の対象となるか、以下のポイントを確認のうえ、チェックを入れてください。

対象となるケース
(すべてに当てはまる方のみ申請できます)

  • 解決済みの事案は受付できません。

    当事者間の解決していない事案(示談できていないもの)についてのみ申請を受け付けております。

  • 他の機関(日弁連交通事故相談センター等)に斡旋等を申し立て中の事案はお受けできません。

    他の機関に紛争の解決を申し立てている場合、本機構で紛争処理を行うことはできません。
    但し、他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には申請することができます。

  • 本機構に対しての申請は一度しかできません。

    本機構の審査結果に納得できない場合は、加害者や自賠責保険会社・共済組合を相手として裁判所に提訴し、解決を図っていただくことになります。

  • 当機構の行う紛争処理は、自賠責保険会社・共済組合の結論の適確性を判断するものです。

    自賠責保険会社・共済組合が一度も判断していない場合については、当機構での審査対象とはしておりません。

申請について
お困りの方へ

よくある質問

よくある質問と回答を
ご覧いただけます。

電話による相談

電話による相談を受け付けています。
詳細ページをご確認ください。