紛争処理事業のご紹介

自賠責保険・共済の
保険金又は
共済金の
支払いに不服がある方へ

交通事故が起きたとき
保険会社・共済組合の支払いに
疑問・不服があった場合は
当機構に紛争処理の申請ができます。

たとえばこんなとき、
紛争処理申請ができます

歩行中にクルマにぶつけられて
後遺障害が残った。

保険会社・共済組合が示した
後遺障害の等級に
納得できない場合

クルマどうしが交差点で
衝突してケガをした。

保険会社・共済組合が示した
責任(過失)の有無について
判断が食い違い、納得ができない場合

当機構の紛争処理
制度について

専門家による<br class="sp-only">紛争処理委員会が対応

01専門家で構成する
紛争処理委員会にて審査

弁護士、医師、学識経験者などの専門家である紛争処理委員が、中立的な立場から自賠責保険会社(共済組合)による保険金(共済金)の支払い内容が適切かどうかを紛争処理委員会にて審査し、結果を調停文書として関係者にお知らせします。

保険会社・共済組合は<br class="sp-only">調停結果に従う<br class="pc-only">義務があります

02保険会社・共済組合は
調停結果に従う
義務があります

調停結果を守ることについては、自賠責保険(共済)の約款等に定められています。

紛争処理の審査は<br class="sp-only">原則として無料

03紛争処理の審査は
原則として無料

紛争処理手続きは提出された書類をもとに審査するため、来所の必要はありません。審査費用は原則無料です。調停結果に不満がある場合、再び紛争処理を申し立てることはできませんが、裁判所に訴訟を提起することはできます。

申請ができる方

申請の対象となる方

①自動車事故の被害者(死亡事故の場合はご遺族)

①自動車事故の
被害者
(死亡事故の場合はご遺族)

②加害者(被保険者)

②加害者
(被保険者)

③保険会社・共済組合

③保険会社・
共済組合

①②③の代理人の方

①②③の代理人の方

申請の対象にならないケース

当事者間の紛争が解決している

当事者間の紛争
解決している

すでに示談などで問題が解決している場合は、申請を受けることができません。

他の機関に斡旋等を申し出ている

他の機関に斡旋等
申し出ている

他の機関にすでに斡旋等を申し出ている場合は、重複をさけるため申請はできません。

権利または権限がないと認められる場合

権利または権限がない
認められる場合

請求時効がすでに完成している場合は申請はお受けできません。

弁護士法に違反する疑いがある場合

弁護士法に違反する
疑いがある場合

弁護士資格を持たずに法律業務を行っている疑いがある方からの申請はお受けすることができません。

すでに紛争処理を行っている場合

すでに紛争処理
行っている場合

以前に当機構で紛争処理を行ったことがある同じ内容の申請は、再び受けられません。

自賠責保険(共済)への請求が行われていない場合

自賠責保険(共済)への請求
行われていない場合

まずは保険会社(共済組合)に請求してからでないと、当機構への申請はできません。

※上記以外でも、当機構がふさわしくないと判断した場合には申請できないことがあります。

紛争処理の流れ

申請には2種類の方法があります

  • オンライン申請
  • 郵送による申請

どちらの申請でも、手続きの流れは次のとおりです。

01

申請書受付

申請書の受付後、紛争の当事者である相手方と保険会社・共済組合に申請受付の通知を行います。同時に、保険会社・共済組合から必要書類を取り寄せ、受理の可否を検討します。

02

受理判断

検討の結果、審査の対象となった場合は、関係者に「受理通知」をお送りします。審査の対象とならなかった場合は、「不受理通知」をお送りします。

03

紛争処理委員会で審査

「受理通知」の送付後、紛争処理委員会において、申請書類と保険会社・共済組合から取り寄せた関係書類をもとに審査を行います。

04

調停結果通知

審査で出された結論を調停結果としてを書面で申請者と紛争の当事者にお知らせします。

申請について
もっと詳しく知りたい方へ

当サイトに下記のメニューを用意しています。

Know more.01

紛争処理制度について
知りたい

紛争処理制度の概要や申請ができる方・事例について、詳しく説明いたします。

Know more.02

申請について
知りたい

紛争処理の申請手続き、申請後の変更・取下げにつき、手続きの方法と必要書類をご案内します。

Know more.03

よくある質問を
知りたい

紛争処理申請について、よくお寄せいただくご質問とその回答をまとめています。

紛争処理に
関するご相談

当機構では、主に
以下のご相談を承っています。

①紛争処理の申請に関すること
申請方法、ご提出いただく資料、受付後の紛争処理の流れなど
②紛争処理の制度に関すること
自賠責保険(共済)に対する異議申立と当機構で行う紛争処理との関係、自賠責保険(共済)へ請求した後に新たに資料を取り付けた場合の取扱い方法など
③紛争処理の内容に関すること
後遺障害等級の認定、賠償責任の有無、重過失による減額など

受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 
(土・日曜、祝日・休日および12/28~1/4を除く)

損害保険や共済のこと、
交通事故でお困りの方には、
以下の相談窓口もございます。

そんぽADRセンター
(一般社団法人 日本損害保険協会)

専門の相談員が、損害保険や交通事故に関するご相談に対応しています。
損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
交通事故被害者からのご相談や苦情等にも対応しています。

一般社団法人 保険オンブズマン

保険の事業者に関する苦情や保険の事業者と顧客との間のトラブル等を、公正・中立、簡易・迅速に解決することを目的に設立された専門機関です。
外資系損害保険会社または保険仲立人との間に生じたトラブルについて取り扱っています。

共済相談所
(一般社団法人 日本共済協会)

日本共済協会の会員団体の共済事業に関する相談や苦情をお受けし、必要な助言等をさせていただくほか、相談等の内容に応じて関係団体窓口や適切な外部相談窓口を案内しています。

公益財団法人
日弁連交通事故相談センター

「弁護士」が「無料」で「公正・中立」の立場で相談をうける公益財団法人です。
自動車による交通事故の民事上の法律問題に関して 1:電話相談 2:オンライン相談 3:面接相談 4:示談あっせん・審査 の各事業を行っています。

公益財団法人
交通事故紛争処理センター

  • お電話にてお申込みください。
    (連絡先はホームページご参照)
  • 受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00
    (祝祭日と12/29〜1/3を除く)
  • https://www.jcstad.or.jp/

自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との損害賠償をめぐる紛争を解決するため、中立公正な立場から和解斡旋及び審査を無料で行っています。