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以下のようなケースが対象になります。
1「後遺障害の等級に関すること」
・ 自分が考えていた後遺障害等級より障害の程度が軽い等級が示された。
・ 後遺障害には該当しない(非該当)として保険金の支払いを断られた 等
2「過失の有無及び過失割合に関すること」
・ 保険会社(共済組合)から、相手方に過失がないので保険金を支払えないと判断された
・ 被害者に7割以上の重大な過失があり、保険金を減額すると判断された 等
3「事故と死亡、傷害、後遺障害との因果関係に関すること」
・ 死亡は事故ではなく別の原因によるものであるとして、事故と死亡との間に相当因果関係はなく、保険金を支払えないと判断された
・ 治療の一部については、被害者が事故以前から治療していたものであり、事故と治療の間に相当因果関係がなく治療費を減額すると判断された 等
4「その他」
・ 休業損害の認定額が納得できない
・ 看護料を認めてもらえなかった 等
が対象となります。
なお、お受けできるかどうか(受理・不受理)は、自賠責保険会社から貸出しを受けた書類等で判断し後日文書で回答させていただきます。