お知らせ

内部統制システムの整備に関する基本方針

一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

令和8年6月8日施行

当機構は令和8年6月8日に「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めました。

内部統制システムの整備に関する基本方針

1 理事及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 理事及び従業員は、「基本理念」及び「役職員の行動規範」に則り行動する。
(2) コンプライアンス・マニュアルを含む規程等を整備するとともに、研修等を実施し周知徹底を図る。
(3) 違反行為等の早期発見及び適切な対応に向けた通報制度を整備する。

2 理事及び従業員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 業務運営に関わる重要な情報の取扱いに関する規程等を定め、適切に保存及び管理する。
(2) 理事会その他重要な会議の議事録を、法令及び関係規程等に従い作成し、適切に保存及び管理する。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスクの管理及びリスク発現時の対応等に関する規程を制定し、リスクの抑制及び発現時の損失の最小化に努める。
(2) 大規模災害や感染症等の発生等に備えるべく、事業継続計画を定めるとともに対応訓練を実施する。

4 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 事務局組織に関する規程等を整備し、円滑かつ効率的な業務運営に努める。
(2) 事業計画を策定し事業を推進するとともに、その実施状況を理事会へ報告する。

5 監事がその職務を補助すべき補助者を置くことを求めた場合に関する事項

(1) 監事がその職務を補助すべき監事補助者を置くことを求めたときは、従業員の中から選定する。
(2) 監事補助者がその業務を遂行する際は、監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けない。

6 理事及び従業員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制

(1) 理事及び従業員は、業務運営に重大な影響を及ぼす事項又はそのおそれのある事項を発見したときは、速やかに監事に報告する。
(2) 前項(1)の報告にあたり、通報制度の活用を含めた適切な報告体制を確保する。
(3) 監事に報告した者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないよう、適切な対応を図る。

7 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監事は、理事会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明する。
(2) 監事が職務の執行上必要と認めるときは、外部の専門家を活用することができる。
(3) 監事が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、所定の規程に従い対応する。

以上