申請ができる方
申請の対象となる方
①自動車事故の
被害者
(死亡事故の場合はご遺族)
②加害者
(被保険者)
③保険会社・
共済組合
①②③の代理人の方
申請の対象にならないケース
当事者間の紛争が
解決している
すでに示談などで問題が解決している場合は、申請を受けることができません。
他の機関に斡旋等を
申し出ている
他の機関にすでに斡旋等を申し出ている場合は、重複をさけるため申請はできません。
権利または権限がないと
認められる場合
請求時効がすでに完成している場合は申請はお受けできません。
弁護士法に違反する
疑いがある場合
弁護士資格を持たずに法律業務を行っている疑いがある方からの申請はお受けすることができません。
すでに紛争処理を
行っている場合
以前に当機構で紛争処理を行ったことがある同じ内容の申請は、再び受けられません。
自賠責保険(共済)への請求が
行われていない場合
まずは保険会社(共済組合)に請求してからでないと、当機構への申請はできません。
※上記以外でも、当機構がふさわしくないと判断した場合には申請できないことがあります。