紛争処理制度について
紛争処理制度とは
01専門家で構成する
紛争処理委員会にて審査
弁護士、医師、学識経験者などの専門家である紛争処理委員が、中立的な立場から自賠責保険会社(共済組合)による保険金(共済金)の支払い内容が適切かどうかを紛争処理委員会にて審査し、結果を調停文書として関係者にお知らせします。
02保険会社・共済組合は
調停結果に従う
義務があります
調停結果を守ることについては、自賠責保険(共済)の約款等に定められています。
03紛争処理の審査は
原則として無料
紛争処理手続きは提出された書類をもとに審査するため、来所の必要はありません。審査費用は原則無料です。調停結果に不満がある場合、再び紛争処理を申し立てることはできませんが、裁判所に訴訟を提起することはできます。