法律・定款・規程

自動車損害賠償保障法(抜粋)

第二節の二 指定紛争処理機関

指定紛争処理機関の指定等

第二十三条の五 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争(以下「紛争」という。)の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。

  • 一. 職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
  • 二. 前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 三. 役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 四. 紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 五. 前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

業務

第二十三条の六 指定紛争処理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  • 一. 紛争の当事者である保険会社、組合、被保険者、被共済者又は被害者からの申請により、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行うこと。
  • 二. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  1. 前項第一号の申請の手続は、国土交通省令・内閣府令で定める。

紛争処理委員

第二十三条の七 指定紛争処理機関は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、国土交通省令・内閣府令で定める数以上の紛争処理委員を選任しなければならない。

  1. 指定紛争処理機関は、紛争処理を行うときは、前項の規定により選任した紛争処理委員のうちから、事件ごとに、指定紛争処理機関の長が指名する者に紛争処理を実施させなければならない。この場合において、指定紛争処理機関の長は、当該事件に関し当事者と利害関係を有することその他紛争処理の公正を妨げるべき事情がある紛争処理委員については、当該事件の紛争処理委員に指名してはならない。
  2. 前項の規定により指名される紛争処理委員のうち少なくとも一人は、弁護士でなければならない。

秘密保持義務等

第二十三条の九 指定紛争処理機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

  1. 指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

紛争処理業務の義務

第二十三条の十 指定紛争処理機関は、紛争処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理業務を行わなければならない。

紛争処理業務規程

第二十三条の十一 指定紛争処理機関は、紛争処理業務に関する規程(以下「紛争処理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 紛争処理業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・内閣府令で定める。
  2. 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の認可をした紛争処理業務規程が紛争処理業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その紛争処理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

説明又は資料提出の請求

第二十三条の十二 指定紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度において、保険会社又は組合に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

  1. 保険会社又は組合は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

紛争処理の手続の非公開

第二十三条の十三 指定紛争処理機関が行う紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

監督命令

第二十三条の二十 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、紛争処理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定紛争処理機関に対し、紛争処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

一般財団法人 自賠責保険・
共済紛争処理機構 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

  1. この法人は、従たる事務所を大阪府大阪市に置く。
  2. 前項のほか、この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るための事業を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 責任保険又は責任共済からの支払いに係る紛争の調停事業
  • (2) 自動車事故(責任保険及び責任共済に関するものに限る)による被害者等からの相談等を目的とする事業
  • (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  1. 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 設立当初の財産目録に記載された財産(以下「基本財産」という。)は、第3条の目的を行うために不可欠な財産とし、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第7条 この法人の事業計画及び予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  2. 第1項の書類については、開始の前日までに国土交通大臣及び金融庁長官(以下「行政庁」という。)の認可を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 公益目的支出計画実施報告書
  • (4) 貸借対照表
  • (5) 正味財産増減計算書
  • (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  1. 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
  2. 第1項(第3号は除く。)の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所にその写しを3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務 所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  3. 第1項第3号の書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  4. 第1項の書類(第3号は除く。)は、当該事業年度終了後3カ月以内に行政庁に提出しなければならない。

第4章 評議員

(評議員)

第9条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

  1. 評議員は、この法人又は子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。

(任期)

第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  1. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  2. 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第12条 評議員に対して、1日当たり10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

  1. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)

第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第14条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事の選任及び解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 事業計画及び予算の承認
  • (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  • (6) 定款の変更
  • (7) 長期借入金(借入期間が当該事業年度を越える借入金)の借入
  • (8) 残余財産の処分
  • (9) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  1. 前項第1号の決議を行った場合には、行政庁の認可を受けなければならない。

(開催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要に応じて臨時評議員会を開催する。

(招集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第17条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    • (1) 監事の解任
    • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    • (3) 定款の変更
    • (4) 基本財産の処分又は除外の承認
    • (5) その他法令で定められた事項
  2. 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることはできない。
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第18条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長並びに評議員会に出席した評議員及び理事の中から選出された議事録署名人各1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
  2. 評議員会議事録は、評議員会の日から主たる事務所に10年間、また、従たる事務所にその写しを5年間備え置く。

(評議員会運営規則)

第20条 評議員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1) 理事 3名以上5名以内
  • (2) 監事 2名以内
  1. 理事のうち1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。
  2. 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  3. 必要に応じて、1名を常務理事とし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任等)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  1. 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  2. 理事長が欠けたとき又は事故があるときには、理事会があらかじめ定めた順位に従い、専務理事又は常務理事がその業務執行に係る職務を代行する。
  3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(報酬等)

第27条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

  1. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

(取引の制限)

第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  • (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  • (3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
  1. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第29条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決 議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

  1. この法人は、理事会の決議によって、理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって業務を執行する理事として選任されたもの及び業務を執行した理事をいう。)又は使用人でないものに限る。)又は監事(以下「非業務執行理事等」という。)の前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、当該非業務執行理事等と賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  • (4) 紛争処理委員の選任及び解任
  • (5) 紛争処理業務規程の制定及び改廃
  • (6) 相談等業務規程の制定及び改廃
  1. 前項第4号の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情により紛争処理委員を選任しなければ円滑な紛争処理を遂行できないと認められるときは、理事長は、新たな紛争処理委員を選任し、委嘱することができる。ただし、委嘱後の最初の理事会において、選任した紛争処理委員について追認を受けなければならない。
  2. 第1項第4号及び第5号並びに前項については、行政庁の認可を受けなければならない。

(開催)

第32条 理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。

  1. 定例理事会は、毎事業年度3回開催する。
  2. 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
    • (1) 理事長が必要と認めたとき
    • (2) 理事長以外の理事から、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して招集の請求があったとき
    • (3) 監事から、必要と認めて理事長に招集の請求があったとき

(招集)

第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

(決議)

第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。
  2. 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第23条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
  2. 理事会議事録は、理事会の日から主たる事務所に10年間備え置く。

(理事会運営規則)

第37条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 事務局

(設置等)

第38条 本機構の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  2. 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  3. 前項以外の職員は、理事長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

  1. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(合併等)

第40条 この法人は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

  1. 前項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることはできない。
  2. 事業の全部若しくは一部(紛争処理業務に限る)を譲渡又は休止(廃止を含む)する場合は、行政庁の許可を受けなければならない。

(解散)

第41条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)

第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体等に贈与する。

  1. この法人は、剰余金の分配は行わない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、電子公告による。

  1. 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事は、理事長の落合誠一とする。
  4. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    • 宇都宮健児
    • 大久保堯夫
    • 髙橋伸子
    • 名尾良泰
    • 福田弥夫
    • 二木雄策
    • 山下友信

附 則
この定款は、平成26年3月7日から施行する。

附 則
この定款は、平成30年3月9日から施行する。

附 則
この定款は、令和7年3月14日から施行する。

紛争処理業務規程(抜粋)

目的

第1条 この規定は、一般財団法人 自賠責保険・共済処理機構(以下「本機構」という。)が定款第4条第1項第1号に規定する事業を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

紛争処理業務の実施

第2条 本機構は、自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)における保険金若しくは共済金又は損害賠償額(以下「保険金等」という。)の支払い(保険金等を支払わない場合を含む。以下同じ。)に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図るため、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「法」という。)第23条の6第1項第1号に規定する紛争の当事者からの申請に基づき、当該紛争の調停(以下「紛争処理」という。)を行う。

  1. 本機構が紛争処理の対象とする支払いに係る紛争とは次の場合に係る紛争をいう。
  • (1) 責任保険の保険者又は責任共済の共済責任を負う者が保険金等の支払いに関する判断結果を通知した場合
  • (2) 損害賠償義務者から損害賠償に係る交渉について委任を受けた者が法第23条の6第1項第1号に規定する紛争の当事者のいずれかに対し、責任保険の保険者又は責任共済の共済責任を負う者の承諾を得て、責任保険又は責任共済における保険金等の支払いに関する重要事項に係る判断結果を通知した場合

紛争処理の基本

第3条 本機構は、法の趣旨に則り、法第16条の3に規定する「支払基準」に従い、専門的な知見に基づき迅速に公正中立な紛争処理を行うものとする。

紛争処理の申請手続

第4条 紛争処理を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を本機構に提出して申請手続を行わなければならない。

  • (1) 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所
  • (2) 紛争処理を求める事項
  • (3) 紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容
  • (4) 事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し、参考となる事項
  • (5) 申請の年月日
  • (6) 他の機関において法律相談、斡旋等を行っている場合はその機関名
  1. 前項の申請は郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
  2. 第1項の申請書のほか、証拠書類その他の参考資料を郵送により提出しなければならない。

紛争処理の申請受付の通知

第4条の2 本機構は、前条により紛争処理の申請を受け付けたときは、相手方となる紛争の当事者に対し、遅滞なく、その旨を文書により通知するものとする。

紛争処理の申請の受理

第5条 本機構は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、紛争処理の申請を受理するものとする。

  • (1) 当事者間の紛争が解決しているとき。
  • (2) 他の機関に斡旋等を申し出ている事件の場合は、当該機関に対し、本機構で紛争処理を開始するため、当該斡旋等について中断又は中止する旨を連絡していないとき。
  • (3) 申請者が不当な目的により紛争処理の申請をしたものと認められるとき。
  • (4) 申請者が権利又は権限を有しないと認められるとき。
  • (5) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に違反する合理的な疑いのある者からの紛争処理の申請と認められるとき。
  • (6) 責任保険又は責任共済からの支払金額に影響がないと認められるとき。
  • (7) 本機構においてすでに紛争処理を行ったものと認められるとき。
  • (8) 責任保険又は責任共済の請求が行われていない事件に係る紛争であると認められるとき。ただし、第2条第2項第2号に該当するときは、この限りでない。
  • (9) 前各号に掲げるもののほか、本機構が紛争処理を行うに適当でないと認めるとき。
  1. 本機構は、前項第9号に該当する場合、申請内容に応じ、必要と認めるときは、申請者に対し責任保険又は責任共済に対する異議申立て手続等解決のために適当と思われる方法を教示するものとする。
  2. 本機構は、申請を受理したとき又は受理しないこととしたときは、遅滞なく、紛争の当事者に対し、文書により通知するものとする。
  3. 相手方となる紛争の当事者に対する、前項に定める申請を受理したときの通知には、第4条第1項第2号の紛争処理を求める事項を記載するものとする。
  4. 申請者に対する、第3項に定める申請を受理したときの通知には、申請受付日を記載するものとする。
  5. 申請者が提出した申請書等は、原則として返却しないものとする。

紛争処理の申請内容の変更

第5条の2 申請者は、申請書の記載事項のうち、第4条第1項第2号の紛争処理を求める事項について変更することができるものとする。

  1. 前項の変更を行おうとする申請者は、前条第3項により、本機構が申請を受理した旨の文書の発信日から指定する期限までに、郵送又は電子情報処理組織を使用する方法により変更申請を行うものとする。
  2. 本機構は、前項により紛争処理の申請内容の変更を受け付けたときは、相手方となる紛争の当事者に対し、遅滞なく、その旨を文書により通知するものとする。
  3. 本機構は、第2項による変更内容が、紛争処理の手続を著しく遅延させると判断した場合、当該変更申請を受け付けないことができるものとする。

紛争処理業務の場所等

第7条 紛争処理業務は、定款第2条に規定する主たる事務所(東京都千代田区)又は従たる事務所(大阪府大阪市)において行う。

  1. 前項の主たる事務所及び従たる事務所が紛争処理を行う区域はそれぞれ全国とする。

紛争処理委員

第8条 理事長は、紛争処理委員を30名以上選任し、主たる事務所に20名以上、従たる事務所に10名以上の紛争処理委員を配置する。

  1. 紛争処理委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。紛争処理委員選任に関する基準は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  2. 紛争処理委員は中立公正を堅持し、独立して紛争処理に当たるものとする。
  3. 紛争処理委員を選任したときは、国土交通大臣及び金融庁長官(以下「行政庁」という。)の認可を受けなければならない。

紛争処理委員会

第12条 理事長は、法第23条の7第2項及び第3項の規定に従い、紛争処理を実施するため、3名以上の紛争処理委員(以下「担当委員」という。)を指名し、紛争処理委員会を開催する。

  1. 理事長が指名した主任となる紛争処理委員(以下「主任委員」という。)が紛争処理を指揮する。
  2. 紛争処理委員会は、担当委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

紛争処理の実施方法

第15条 紛争処理は、次に掲げる資料に基づきこれを行う。

  • (1) 責任保険又は責任共済における保険金等の支払いに関する判断の根拠となった資料
  • (2) 申請者等から提出された資料
  • (3) 法第23条の12の規定に基づき本機構が保険会社又は共済組合から受けた文書若しくは口頭による説明又は提出を受けた資料
  • (4) 法第23条の22の規定に基づき本機構が行政庁から提供を受けた情報及び資料
  • (5) 前各号に掲げるもののほか、本機構が収集した資料
  1. 前項の資料の収集を行うため、担当委員は、紛争の当事者のほか、関係機関(第2条第2項第2号の受任者を含む。)に協力を求めることができる。
  2. 本機構は、主任委員が必要があると認めるときは、証拠の収集、事故現場の調査等独自の調査を行うことができる。
  3. 主任委員は、紛争の当事者から鑑定等特別な手続の申出があったときは、当該特別の手続の要否について決定するものとする。
  4. 紛争の当事者の意見陳述及び証拠資料の提出は、文書で行う。ただし、主任委員がやむを得ない事情があると認めるとき又は必要があると認めるときは、文書以外の方法により意見陳述及び証拠資料の提出を行うことができる。
  5. 法第23条の13に規定する傍聴の許可は、主任委員がこれを行う。
  6. 本機構は、紛争処理の申請を受理したときは、遅滞なく、相手方となる紛争の当事者に対し、意見陳述及び証拠資料の提出の意思があるときは指定する期限までに意見陳述及び証拠資料の提出をすべき旨を文書により通知するものとする。
  7. 前項の意見陳述及び証拠資料は、第5項に規定する方法によるものとする。
  8. 前項までに定めるもののほか、本機構は、紛争の当事者に対し、追加の意見陳述及び証拠資料の提出を求めることができる。

紛争処理の結果の通知

第16条 本機構は、紛争処理の結果を紛争の当事者に文書により通知するものとする。

  1. 本機構は、紛争当事者から紛争処理の結果に関する説明を求められた場合は、文書による説明等必要な措置をとるものとする。

紛争処理の打切り

第17条 主任委員は、第5条第1項各号のいずれかに該当するとき又は紛争処理による解決の見込みがないと認められるときは、紛争処理を打ち切ることができる。

  1. 紛争処理を打ち切るときは、本機構は、その旨を紛争の当事者に文書により通知し、訴訟手続等当該紛争の解決のために適当と思われる方法を教示することができる。

申請の取下げ

第18条 申請者は、いつでも文書又は電子情報処理組織を使用する方法により紛争処理の申請を取り下げることができる。

  1. 本機構は、前項により紛争処理が取り下げられたときは、その旨及び取り下げによる紛争処理手続の終結の旨を相手方となる紛争の当事者に遅滞なく、文書により通知するものとする。

費用の負担

第19条 紛争処理に係る費用は、本機構が負担する。ただし、第15条第4項に規定する特別な手続をしたときは、その手続に要する費用を当事者に負担させる。

紛争処理の記録

第20条 本機構は、紛争処理に係る資料を理事長の定める方法により保管しなければならない。

  1. 保管資料の閲覧及び謄写はこれを認めない。

秘密保持義務等

第22条 本機構の役員(紛争処理委員を含む。)及び職員並びにこれらの職にあった者は、紛争処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

  1. 役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

自賠責保険(共済)における後遺障害の等級と保険金額

自動車損害賠償保障法施行令
/別表第1

等級 後遺障害 保険金額
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

自動車損害賠償保障法施行令
/別表第2

等級 後遺障害 保険金額
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
2,590万円
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
2,219万円
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1,889万円
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
1,574万円
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
1,296万円
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
1,051万円
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
819万円
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円